fumfum

消費税10%への増税はいつ?気になる制度や住宅購入のタイミングを解説

アイコン:お金のことお金のこと

消費税10%への増税はいつ?気になる制度や住宅購入のタイミングを解説

  • 投稿日:
  • 更新日:

目次

こんにちは。ナチュラル&スローな家「ナチュリエ」の阿部です。

消費税は、2014年に8%に引き上げられたばかりですが、2019年10月には10%に上がる予定です。消費税の変更は消費者の生活に大きな影響を与えますが、一方で、消費税が8%のまま据え置きになる特別な制度なども存在するため、わかりにくい部分があります。
本記事では、「経過措置」や「軽減税率」、「ポイント還元」まで詳しく解説します。消費増税前や増税後の買い物の参考にしてください。

10%への増税は2019年10月から!

消費税がスタートしたのは1989年からで、当初は3%でした。その後、1997年に5%、2014年には8%にまで引き上げられました。そして2019年10月からは10%になる予定です。
もともとは、2015年10月に10%に引き上げられる予定でしたが、二度の延期を経てついに増税されます。

このタイミングでの消費税増税にはどのような背景があるのでしょうか。

増税になった背景

消費税が増税になった背景には、高齢化に伴う社会保険料などの負担を一部の世代に集中させないためという理由があります。

また、二度の延期を経て2019年10月というタイミングで増税になったのは、2019年4月の統一地方選や同年夏の参院選の日程を考慮したほか、延期することで景気回復の勢いを持続できるではないかという期待、また、2020年に開催される東京オンピックで期待される特需で、増税の影響を相殺できるという期待があったものと考えられます。

増税が与える影響

消費税が上がることにより懸念されるのが、消費者の購買意欲の低下です。単純に売り上げが減少する恐れがあるため、企業にとっては経営を圧迫する可能性もゼロではありません。また、買い控えに伴う景気の減速も懸念されます。

また、企業間においても、売り上げ減少が予想されることで、そもそもの仕入れ価格を減らそうとする動きが起こる可能性もあります。そうなると、商品を仕入れる小売店は売り上げの減少分を、仕入れ価格を抑えることでカバーできますが、納入する仕入れ業者の負担が大きくなります。

増税に伴う諸制度

消費税が増税されることに伴うさまざまな影響を考慮して、いくつかの制度が検討、もしくは実施予定です。

ここでは、以下の制度について紹介します。

・軽減税率
・ポイント還元
・経過措置

これらの制度はいずれも、消費者にも大きく関係しているものですから、しっかりと確認しておきましょう。

軽減税率

軽減税率とは簡単にいうと、消費税が10%になった後も、一定の条件を満たしていれば8%のままで支払うことができるという制度です。

一定の条件とは以下の品目のことをいいます。

・  酒類を除いた飲食料品(外食やケータリングは含まれない)
・  週2回以上発行される新聞(定期購読契約のもの)

つまり、食料品と新聞は軽減税率が適用され、2019年10月以降も消費税は8%のままということになります。

ただし、注意しなければいけないのが、外食やケータリングは含まれない点です。例えば、同じ食料品でもお店で購入し持ち帰った場合は消費税8%ですが、店内で飲食した場合は外食となるため軽減税率が適用されず消費税10%となります。

また、新聞については定期購読していることが条件となり、駅やコンビニで購入するものは軽減税率の対象外です。

ポイント還元

ポイント還元とは、消費者がクレジットカードなどでキャッシュレス決済をおこなったときに、購入額の一部をポイントで還元するというものです。この還元は国の負担で行われます。
ただ、こちらはまだ検討段階であり、政府は消費税が増税される2019年10月から9ヶ月間の実施を計画しているようです。

実施となった場合、クレジットカードのほか、電子マネーやコード決済などのキャッシュレス決済が対象となります。また、お店によって5%還元や2%還元と、還元率に違いがあります。
また、軽減税率が適用され、消費税が8%のままとなる食料品についてもポイントの対象になる予定です。

消費者にとってはありがたい制度ですが、カード会社や小売店にとっては、混乱を招く恐れがあります。

経過措置

経過措置とは、増税に伴う税処理での不都合を防ぐための制度のことです。措置が適用される商品や取引に関しては、増税後も旧税率の8%が適用されます。

商品によっては、商品を受け取る時期と、お金を支払う時期がずれるケースがあります。
例えば、映画の前売り券を増税前の9月30日に購入して、増税後の10月1日に映画を見た仮定します。この場合、前売り券を買ったときと、前売り券を使ったときとでは、税率が異なります。前売り券を買ったときの8%を適用するのか、実際に使ったときの10%を適用するのか、によって金額に違いが出てきてしまいます。

こういったときに、適用されるのが経過措置です。上記の例の場合、経過措置が適用されると前売り券を購入したときの税率が適用されることになります。

なお、経過措置が適用される取引は以下のようなものが挙げられます。

・旅客運賃
・電気、ガス、水道料金などの公共料金
・住居などの請負工事
・資産の貸付け
・冠婚葬祭に伴う施設やサービスの提供
・予約販売の書籍など
・特定の新聞購読
・通信販売
・有料老人ホーム
・家電リサイクル法に規定されている再商品化に関する取引

消費税増税と住宅購入のタイミング

消費増税は、住宅購入にも大きな影響を与えます。住宅の場合、契約の締結と実際の物件を引き渡すタイミングに開きがあります。

「契約〜引き渡しまでの間で税率が変わると、支払う金額にも影響がでてしまうのでは?」と考える人もいるでしょう。

住宅購入に関しては、旧税率と新税率をまたいで契約と引き渡しが行われる場合、税率が引き上げられる半年前までに契約したものに関しては、引き上げ前の8%が適用されます。一方で、税率引き上げまで半年を切ったタイミングで契約すると10%が適用されます。

8%のうちに住宅を購入したいのであれば、2019年3月31日までに契約を行うか、2019年9月30日までに引き渡してもらう必要があります。

すまい給付金

住宅に関しては、各種制度によって負担を軽減することができます。

その制度の1つが「すまい給付金」です。すまい給付金は、収入額など一定の条件を満たすことで最大で30万円の給付が受けられる制度です。

消費税8%の状態では、収入の目安が510万円以下であることが、条件となっていますが、増税後は775万円以下を対象に最大で50万円の給付が行われる予定です。

人によっては、増税前は給付の対象外だった人でも、増税後に給付対象になる可能性もあります。そのため、あえて増税まで住宅の購入を待つ、というのも選択肢になるでしょう。

なお、制度は2021年12月まで実施される予定です。

住宅ローン減税

住宅ローン減税とは住宅ローンの残高のうち1%を所得税から控除するというものです。控除は10年間受けることができます。
なお、所得税だけでは控除できない場合は、住民税からも控除されます。

この制度を利用すれば、住宅ローンを利用して住宅を購入する際の負担を軽減することができます。
最大で年間40万円、10年間で400万円の控除が受けられます。ちなみに、先ほどのすまい給付金は、増税後に条件の変更が行われる予定ですが、住宅ローン減税では特に変更はありません。

住宅ローン減税の申請は、世帯単位での申請ではなく、ローンを利用する個人単位で申請することになります。

まとめ

今回は、2019年10月に予定されている消費税の増税について、その背景や影響、増税に伴い実施される諸制度について紹介してきました。
増税はさまざまな場面で影響を与えますが、特に住宅購入においてはすまい給付金や住宅ローン減税が絡んでくるなど、消費者に大きな影響を与えます。

もし、住宅購入を検討しているのであれば、タイミングを含め、プロに相談するべきです。
ナチュラルでスローな家の提供を行う「ナチュリエ」では、増税や住宅購入に関するイベントやセミナーを開催しています。
家の立て方や、家とお金のことなど、住宅購入希望者が知りたい情報を知ることができるのでお勧めですので、一度イベント・セミナーに参加してみてください。

ステキなお家の事例やお役立ち情報がたくさん!
ナチュリエの資料請求はこちらから

関連コラム:消費税増税関連の記事・消費税増税のメリットは?


タグ

著者

写真:阿部 明博
阿部 明博 (札幌店)

我が家には、犬のアトムとライムがいます。 私と同様に、年を取ってきました~。 みんな、食べることが大好きです。 食欲はおさえられないので、お互いの健康維持のために、 早朝、散歩を始めました。 朝の空気は新鮮です。

ようこそ、
ナチュリエの世界へ

  • 写真:ナチュリエの家の様子
  • 写真:ナチュリエの家の様子
  • 写真:ナチュリエの家の様子

家づくりの参考になる!無料カタログプレゼント

お住まいの地域(店舗)を
お選びください。